「稲作農家の体質強化緊急対策」の取組内容で追加の連絡がありましたので、いくつかをご紹介します。
①新品種導入について、H26年産に作付けした新品種の面積が作付け面積の1割未満だった場合対象となることがあります。
そして、H26年産の新品種作付け面積プラスH27年産の作付け面積の1割以上新品種を作付けした場合対象となることがあります。
②疎植をすでに実施している場合でも、かき取り量を減らし、細植えすることでも対象になることがあります。
他にもすでに実施している技術でも、技術を追加すれば対象になることもあります。
個々に対応が変わることがありますので、詳しくはご相談ください。
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